《ケース》
世帯構成 独居
年齢 83
家族 夫 5年前他界
居住地 農村地域
築年数 50年(夫の実家・父親名義)
50年(自宅・夫名義)
高齢女性の亡夫の父名義の空き家を処分できないという事例です。
図より。
亡夫 織田信長
高齢女性 織田B子
亡夫の父 織田父朗
《何が問題だったのでしょうか?》
空き家を処分(売る・壊す)する場合、
その名義は、織田B子である必要があります。
織田B子さんは、
亡 織田父朗さん名義の不動産を処分することができないからです。
つまり、
織田父朗
↓①
織田信長
↓②
織田B子
へと、名義を変える。
①の相続では、
父朗の相続人である、
妻・子3人で相続手続きが必要です。
②の相続では、
織田信長の相続。
子どものない夫婦の場合
夫のきょうだいが相続人になります。
妻は、夫のきょうだい全員と財産の話し合いをすることは
ハードルが高いものです。
夫が遺言書を準備することで、妻は単独で相続することが可能になります。
所有者が分からない土地が全国で22%。
空き家に関しても、高い数値だと思われます(推測ですが)
《自宅の名義を、正しく変えてゆく》
空き家を予防するためには、
とても重要な準備です。