所有者が分からない土地が全国で24%。
その大きさは、九州本島の大きさに匹敵すると言われています。
(図 民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要 法務省資料より)
相続の現場では、土地の名義が
亡くなった方のまま、放置されている例を
多く見てきました。
今回は自宅の土地・建物が
亡くなった方名義のままの事例です。
《ケース》
世帯構成 独居
年齢 83
家族 夫 5年前他界
居住地 農村地域
築年数 50年(夫の実家・父親名義)
50年(自宅・夫名義)
地域包括支援センターからの相談でした。
独居で認知症の女性に
市役所から税金滞納の赤い紙が届いていました。
最終的には後見人が就き
税金の支払いは完了。
ところが、
不動産は、本人の自宅土地・建物以外にも
亡夫の父親名義の自宅の固定資産税を
支払っていることがわかりました。
夫ときょうだいは、
35年前に父親が亡くなった後も
自宅の名義を放置して、
建物自体もそのままにしていたのです。
後見人は、亡夫の父の自宅を処分したいのですが、
手を付ける事ができませんでした。
結局、空き家は放置のまま・・・・。
現在も解決していません。